2013年立法案
クラブと地区は、規定審議会に立法案を提出する資格があります。立法案には2種類あり、制定案は、国際ロータリーの組織規定(国際ロータリー定款、国際ロータリー細則、標準ロータリー・クラブ定款)を改正する立法案で、決議案は組織規定の改正を求めるものではありません(推奨ロータリー・クラブ細則は、組織規定文書の一部ではなく、RI理事会の決定のみにより変更することができます)。
立法案の提出に関する詳細は、 RI細則の第7条 と2010年版「手続要覧」の 第13章をダウンロードしてご覧ください。
2013年規定審議会で変更となる項目
2010年規定審議会は、2013年審議会の立法手続きに大幅な変更を加えました。立法案の提案者は、「趣旨および効果」に関する声明文を添えて立法案をRIに提出する必要があります。詳細は、下記の「立法案の提出方法」をご覧ください。
立法案の提出期限
クラブと地区から提出される2013年規定審議会の立法案は、2011年12月31日までにRI世界本部で受理されなければなりません。 クラブが提出した立法案は地区の承認を受けている必要があります。立法案はすべて提案者の「趣旨および効果」に関する声明文(300字以内)、ならびに立法案が地区大会あるいは郵便投票によって地区から承認を受けたことを証明する承認証明書を添えて、期限までに提出しなければなりません。
立法案の提出期限に例外が認められることはありません。審議会では毎回、立法案が提出期限の直後にRI世界本部に届けられたために、案件が審議会に提出されなかったというケースがいくつかあります。このような結果とならないよう、くれぐれもご注意ください。
また全地区は、地区大会で提案または承認されたすべての立法案を、地区大会終了後45日以内、またはガバナーによって定められた郵便投票用紙の受理期日後45日以内に、RI世界本部に提出する必要があります。
制定案
RI定款、RI細則、または標準ロータリー・クラブ定款の改正を求める立法案は制定案と呼ばれます。
制定案は、慎重に作成する必要があります。提案者は、立法案を起草する際に、地区の審議会代表議員に支援を求めたり、2010年決定報告書で制定案の見本を参考にするとよいでしょう。また制定案のテンプレートも利用することができます。
RIに提出する制定案を作成するには、組織規定文書の関連部分を「コピー」と「貼り付け」し、削除する個所には抹消の線を引き、新しく加えられる文章には下線を引いてください。案件の効果を発揮させるためには、変更を加える必要があるのは選んだ個所のみであるか、あるいは組織規定文書のほかの部分にも変更を加える必要があるかどうかを慎重に確認してください。
決議案
決議案は、国際ロータリーの組織規定を改正するものではなく、RI理事会に意見を表明したり、提案を行ったりする立法案です。決議案は、RI理事会に決議を要請するものであるため、通常、制定案の草案よりも簡単です。決議案が、RI理事会または事務総長の裁量内で管理運営上の決定を要求あるいは要請するものである場合、定款細則委員会がこの案を欠陥であるとみなし、審議会へ提出しないよう、勧告することもあります。こうした状況では、案件を理事会に対する建議案として扱った方が適切である場合もあります。RI理事会は毎回の会合で建議案を受け付けているため、決議案を提出するよりも、この方法のほうが迅速な対応を得ることができます。
理事会に対する建議案は、特定の事柄に関して理事会の決定を要請する、理事会への請願です。組織規定の変更が必要とされない多くの場合、提案者の目的は、建議案を提出することによってより効果的かつ迅速に満たされます。理事会に対する建議案は、明確にそのように表示し、エバンストン(米国イリノイ州)のRI世界本部に送付します。詳細は、「RI理事会に案を付託する」のページをご覧ください。
決議案を、制定案の作成を避けるための手段とするべきではありません。提案された内容がRI組織規定文書の改正を要請するものである場合、提案者は決議案ではなく制定案を提出する必要があります。決議案のテンプレートが利用可能となっています。
理事会の審査
RI定款細則委員会は、理事会に代わって、すべての立法案本文を点検し、欠陥があれば、提案者にその旨を通告し、できれば修正を勧告するものとします。
立法案が正規の手続きで提出されていない、あるいは欠陥がある場合、RI理事会はその案件を審議会に回付しない旨を指示できます。いずれの場合も、提案者にこの旨連絡し、提案者はRI理事会の決定を、審議会議員の3分の2 の投票で覆すことを審議会に求める機会を与えられます。
実質的には同種の立法案が提出されている場合、RI理事会は折衷案を勧告することができます。提案者たちが折衷案に同意しない場合、RI理事会は同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を審議会に回付するよう指示できます。
決議案が「RIのプログラムの範囲内にない」場合、RI理事会はその決議案を審議会に回付しません。このような場合、提案者にこの旨連絡し、提案者はRI理事会の決定を、審議会議員の3分の2の投票で覆すことを審議会に求める機会を与えられます。
立法案の提出方法
クラブと地区のいずれも、規定審議会に立法案を提出する資格があります。詳細は、2010年版「手続要覧」の第13章とRI細則の第7条 ならびに立法案の提出方法をご覧ください。
クラブが提案した立法案
クラブが立法案を提出する場合、まず、例会にて採択するために、クラブ理事会がその案件を会員に提出しなければなりません。採択された場合、その案件が採択されたことを証明するクラブ会長と幹事の署名付きの書簡を添えて、案件を地区に転送する必要があります。
次に、地区大会(グレート・ブリテンおよびアイルランドの国際ロータリーの場合は地区審議会)で案件について投票を行います。地区大会で案件が承認された場合、ガバナーは、承認証明書に記入し、2011年12月31日の期限までにこの証明書と立法案をRI世界本部に提出します。地区大会で投票を行う時間がない場合、ガバナーは、代わりに地区内のクラブによる郵便投票を行うことができます。
規定審議会では、地区の承認を受けたクラブ案件のみが審議されます。
地区が提案した立法案
地区大会(グレート・ブリテンおよびアイルランドの国際ロータリーの場合は地区審議会)からも立法案を提出することができます。この場合ガバナーは、案件とともに地区大会(地区審議会)でその案件が提案されたことを証明する承認証明書を2011年12月31日の期限までにRI世界本部に提出します。立法案は地区大会報告書とともに、あるいは別個に審議会業務課に提出することができます。地区大会報告書とともに提出する場合、同報告書の該当するボックスに印を付けてください。
提案者の趣旨および効果に関する声明文
RIに立法案を提出する際、立法案が正規の手続きで提出されたと認められるために、提案者は、300字以内で趣旨および効果に関する声明文を提供する必要があります。この声明文は、立法案で取り上げようとしている論点や問題を明確にするもので、立法案によってこの論点や問題がいかに対処あるいは解決されるかが説明されているものとします。
立法案の数の制限
RI細則では、提案あるいは承認する立法案を合計5件までにするよう地区に奨励しています。これは、立法案の数をより少なくすることで、各案件を審議会でより入念に審議することができるようになるためです。
修正
提案者は、既に提出した立法案の修正案を、理事会(理事会に代わって定款細則委員会)によって提出の締切日が延期されない限り、2012年3月31日までに、事務総長に提出できます。
出版
事務総長は、2012年9月30日までに、正規の手続きで提出されたすべての立法案の写しを、各地区ガバナーに10部、規定審議会の全構成員と元理事、ならびに希望したクラブの幹事に1部ずつ郵送します。立法案は、このウェブサイトにも掲載されます。
賛成および反対の声明
クラブ、地区大会、RIBIの審議会または大会、規定審議会、RI理事会は、審議会に提出された立法案(制定案も決議案も含む)について声明を出すことができます。このような声明は、立法案に対して賛成、反対または見解を述べるものであり、通常の業務用便箋の片面1ページ以内に収めなければなりません。声明は、審議会が開かれる2カ月前(2013 年2月21 日)までに事務総長に受理されなければなりません。事務総長は、その後、声明をすべての審議会議員へ回付します。
連絡先
The general secretary
c/o Council Services Section
Rotary International
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 USA
ファックス:1-847-556-2123
Eメール:councilservices@rotary.org